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2011年03月02日

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選挙区

ネット選挙のweb上データと選挙区
統一地方選挙も控え様々な報道がなされています。
もちろん衆議院の解散もそろそろと言う雰囲気もあり、web上ではそれに関連するキーワードが急上昇しています。また地方での様々な動きなどで、市議選などのキーワードも250%くらいの比率で上昇しています。
これらを日々計測するのも大切なデータ取りの一つです。
少し前のブログでネット選挙について少し触れました。それに関連して選挙前後のアクセスの動きのチャート例をUPしました。これは2010年までのデータですが、今年2011年の解析が出るとどの程度の関心度に上がったかが分かると思います。今から楽しみですね。



一部のモバイル端末からはこのチャートは見ることが出来ません。

このように選挙が近づけば関連するキーワードの検索回数が上昇します。
立候補する政治家さんが自分のサイトをどれだけこの関心に連動させる仕組みを作り上げるかが大切な有権者へのアプローチになると僕は考えています。
選挙は政策や中身も大切かもしれませんが、選挙ポスターなどのビジュアル面や、手に取りやすさ、中身を読ます仕組み、そしてwebへ誘導する仕組みを今までの選挙にプラスするのが重要なのですね。
国政レベルだけではなく、地方選挙にもこれは十分な効果が得られると考えています。いままでの選挙と違う仕組みを考えてみては如何でしょうか。

そして選挙による1票の格差も今は話題になっています。
それに関連して選挙区制度のウィキより引用しました。ちょい長いですが。。

題目に選挙区とういうワードを入れてしまったのですが、選挙区に関する事は少ししか触れません。
これだけですが参考までに。。


挙区(ウィキより)
単数の議員を選出する小選挙区制と、複数の議員を選出する大選挙区制がある(中選挙区制は大選挙区制の一種)。
普通は地域ごとに区切るが、遊牧民が主体の国では部族ごとに選挙区を設けるなど、地域では区切らないこともある。一般には、直接民主制の代替を担う比例代表を選出するため、その社会構造を反映させる形で大きく選挙区が区割りされることが多いが、決断力が求められる多数代表の選出が目的の場合、その社会構造を分断する形で小さく選挙区が区割りされる。
英語で"選挙区"を表す"Constituency"は、"結合して何かを構成する要素"といった意味をもつ幅広い言葉である。選挙区という用法についても同様で、必ずしも選挙のためだけの一時的な区割りというわけではなく、"意見を結合して議会の意志を決めるための、パズルのピース"というような意味をがある。多くの国の議員が平日は議会に出席し、週末は選挙区に戻り有権者との意見交流をはかるのもその一例である。また、イギリスで特に顕著なことであるが、議会の討論では、お互いを名前ではなく「~選挙区選出の議員の発言に反対します」などと選挙区名で呼ぶような慣行もある。

駄文に長々とお付き合い頂きましてありがとうございました。




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選挙区







おまけ「選挙区について」
衆議院議員
「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「衆議院名簿登載者」、すなわち衆議院議員への立候補者は、選挙区が重複している小選挙区制選挙と比例代表制選挙への重複立候補だけは例外的に認められている。これは、重複立候補を禁止する同法第87条第1項の規定にもかかわらず、同法第86条の2第4項の規定が優先されているためである。
小選挙区制
公職選挙法第12条第1項、第13条第1項・第3項・第4項、および、第13条第1項の「別表第一」により、各都道府県を区割りして全都道府県で300の小選挙区衆議院小選挙区制の選挙区として設けられている。各々の小選挙区の議員定数はすべて等しく1名であり、総議員定数は300名である。小選挙区の詳細については、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
比例代表制
公職選挙法第12条、第13条第2項および同項の「別表第二」により、各都道府県を構成単位としつつ全都道府県を11に区割りした比例代表制選挙区(比例代表ブロック、比例代表区、比例ブロック、比例区、地域ブロック、あるいは単にブロック)が衆議院比例代表制選挙区として設けられている。これらの比例代表制選挙区ごとに各々の議員定数が定められており、総議員定数は180名である。詳しくは、衆議院比例代表制選挙区一覧、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
参議院議員
「参議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の3第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「参議院名簿登載者」、すなわち参議院議員への立候補者は、選挙区制選挙比例代表制選挙へのいかなる重複立候補も認められてはいない。これは、選挙区が明らかに重複しているにもかかわらず、衆議院議員への立候補者のように同法第86条の2第4項のような規定が適用されないためであり、重複立候補を禁止する公職選挙法第87条第1項の規定がそのまま適用されるためである。
選挙区制
公職選挙法第12条第1項、第14条第1項および同項の「別表第三」により、47の都道府県がそのまま47の選挙区として設けられている。
地方の多くの選挙区(47選挙区のうち24選挙区)は、定数2名である。これらの選挙区は、その当選者2名が3年おきに1人ずつ交互に改選されるため、参議院一人区と呼ばれる。これらの選挙区における選挙には、3年ごとの小選挙区制選挙という性格がある。
上記以外の23選挙区は、中選挙区制選挙ないし大選挙区制選挙の性格を有している。ただし、中選挙区制選挙大選挙区制選挙との違いは選挙区の大きさだけであり、その選挙原理からは、中選挙区制選挙は一般に大選挙区制選挙の一種と見なされている。
よって、参議院選挙区制選挙は、47都道府県全体では小選挙区制選挙に偏った多数代表制選挙としての大選挙区制選挙を行なっていることになる。
比例代表制
公職選挙法第12条第2項により、「全都道府県」が必然的にいわば1つの選挙区として扱われることになる。この場合、衆議院議員総選挙の比例代表制とも異なって「選挙区」の区割りをしているわけでは全くなく、「全都道府県を通じて」有権者たちと「参議院名簿届出政党等」所属の「参議院名簿登載者」たちとの間で、最も単純明快な比例代表制選挙が行なわれているに過ぎない。よって、通常、この公職選挙法の趣旨に則(のっと)って、参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の場合は、「選挙区」「選挙区選出」という概念を当て嵌めず、選挙原理の違いに焦点を当てて単に「比例代表」「比例代表選出」と表現される。
参議院議員通常選挙の比例代表制選挙は、比例代表制という特性に100%重点を置いているものであり、「選挙区」の区割りは全く行なわれていない。しかしながら、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区を「比例代表区」「比例区」と称していることに倣(なら)って、選挙区域が「全都道府県」と最初から分かり切っている、この参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の選挙区に対しても「比例代表区」「比例区」と表現されることがある。
一方、この参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の、選挙区域が「全都道府県」である選挙区を具体的な選挙区として命名する場合、参議院議員通常選挙の選挙区制選挙の選挙区が公職選挙法的に「○○○選挙区」(○○○は都道府県名)と呼称されている方式に従えば、「比例代表全都道府県選挙区」ないし「比例全都道府県選挙区」となる。ところが、これらの言葉を省略すると、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区の場合と全く同様に、まことしやかに「比例代表区」ないし「比例区」という言葉になってしまう。
また、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙の各選挙区を、比例代表制選挙という人為的な工夫が施されている特殊な選挙の選挙区という意味合いで別格的に「比例代表○○○ブロック」「比例○○○ブロック」「○○○ブロック」と表現されている方式に従えば、参議院議員通常選挙の比例代表制選挙選挙区なるものは、「比例代表全都道府県ブロック」「比例全都道府県ブロック」「全都道府県ブロック」と表現されざるを得ない。この場合も、省略すると、衆議院比例代表制選挙区の場合と全く同様に、「比例代表ブロック」「比例ブロック]「ブロック」という全く同じまことしやかな言葉になる。
しかしながら、参議院比例代表制選挙区の場合は、1980年まで施行されていた全国区制選挙と同様にやはり「選挙区」の区割りは全く行なわれておらず、その意味では「選挙区」が区割りされていない選挙と言っても何ら過言ではない。全有権者および全候補者が「全都道府県」という全く同一の区域を自己のフィールドとして当然の如く共有している上での比例代表制選挙に過ぎない。つまり、「全都道府県」といういわば唯一の「比例代表制選挙区」のほかには「比例代表制選挙区」「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」とわざわざ表現しなければならないものがそもそも存在していない。このため、参議院比例代表制選挙の場合には、明らかに、「選挙区」的なものについて殊更に述べる必要性が全くない。「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」という言葉そのものがどこか空疎ないし無意味に響く。
にもかかわらず、「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」のような言葉に意味があるとすれば、それは「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」という言葉が、「選挙区」の一類型を示す言葉であるにもかかわらず、「小選挙区」や「選挙区」の対語ないし反意語のように存在してしまっているからに過ぎない。どこか本質的に焦点の合っていないものに無理やり焦点を合わせようとしているかのような強引さ、無意味さがこれらの言葉からどことなく漂って来るのは、「選挙区」の種類と「選挙制度」の種類とを無理やり同列に置いて対比させようとしているためであることは余りにも明らかであろう。

4つの選挙制度の呼称について
日本国の国政選挙には、衆議院小選挙区制選挙と衆議院比例代表制選挙、参議院選挙区制選挙と参議院比例代表制選挙という相異なる4つの選挙制度がある。
語尾の最後を「選挙区」の「区」で統一したい場合、略称を除くと、
一般的な呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区制選挙区」と「比例代表制地域選挙区」、参議院議員通常選挙のほうが「選挙区制選挙区」と「比例代表制全都道府県選挙区」となる。
各々の選挙区の呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「○○○第x区」と「比例代表◇◇◇選挙区」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「比例代表制全都道府県選挙区」となる。
語尾の最後を「選挙制度」の「制」で統一したい場合は、略称を除くと、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区制」と「地域比例代表制」、参議院議員通常選挙のほうが「選挙区制」と「全都道府県比例代表制」となる。
各々の選挙区の呼称を、語尾を「制」で揃えて表現することは無理である。
比例代表制選挙の選挙区をブロックで表現したい場合は、略称を除くと、
一般的な呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区」と「比例代表ブロック」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「全都道府県ブロック」となる。
各々の選挙区の呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「○○○第x区」と「比例代表◇◇◇ブロック」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「全都道府県ブロック」となる。
都道府県議会議員
公職選挙法第12条第1項および第15条各項により、郡市の単位で人口に比例して選挙区を設けることとなっている。郡においては、東京都においては支庁の所管区域を含み、北海道においては支庁の所管区域とする。
市町村議会議員
市町村は、通常、その行政区画全域がいわばそのまま1つの選挙区であるが、公職選挙法第12条第4項および同法第15条第6項により、必要があると認められる場合は、選挙区を設けることができる。また、政令指定都市の場合は、区単位選挙区が設置される。
衆議院議員
「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「衆議院名簿登載者」、すなわち衆議院議員への立候補者は、選挙区が重複している小選挙区制選挙と比例代表制選挙への重複立候補だけは例外的に認められている。これは、重複立候補を禁止する同法第87条第1項の規定にもかかわらず、同法第86条の2第4項の規定が優先されているためである。
小選挙区制
公職選挙法第12条第1項、第13条第1項・第3項・第4項、および、第13条第1項の「別表第一」により、各都道府県を区割りして全都道府県で300の小選挙区衆議院小選挙区制の選挙区として設けられている。各々の小選挙区の議員定数はすべて等しく1名であり、総議員定数は300名である。小選挙区の詳細については、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
比例代表制
公職選挙法第12条、第13条第2項および同項の「別表第二」により、各都道府県を構成単位としつつ全都道府県を11に区割りした比例代表制選挙区(比例代表ブロック、比例代表区、比例ブロック、比例区、地域ブロック、あるいは単にブロック)が衆議院比例代表制選挙区として設けられている。これらの比例代表制選挙区ごとに各々の議員定数が定められており、総議員定数は180名である。詳しくは、衆議院比例代表制選挙区一覧、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
参議院議員
「参議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の3第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「参議院名簿登載者」、すなわち参議院議員への立候補者は、選挙区制選挙比例代表制選挙へのいかなる重複立候補も認められてはいない。これは、選挙区が明らかに重複しているにもかかわらず、衆議院議員への立候補者のように同法第86条の2第4項のような規定が適用されないためであり、重複立候補を禁止する公職選挙法第87条第1項の規定がそのまま適用されるためである。
選挙区制
公職選挙法第12条第1項、第14条第1項および同項の「別表第三」により、47の都道府県がそのまま47の選挙区として設けられている。
地方の多くの選挙区(47選挙区のうち24選挙区)は、定数2名である。これらの選挙区は、その当選者2名が3年おきに1人ずつ交互に改選されるため、参議院一人区と呼ばれる。これらの選挙区における選挙には、3年ごとの小選挙区制選挙という性格がある。
上記以外の23選挙区は、中選挙区制選挙ないし大選挙区制選挙の性格を有している。ただし、中選挙区制選挙大選挙区制選挙との違いは選挙区の大きさだけであり、その選挙原理からは、中選挙区制選挙は一般に大選挙区制選挙の一種と見なされている。
よって、参議院選挙区制選挙は、47都道府県全体では小選挙区制選挙に偏った多数代表制選挙としての大選挙区制選挙を行なっていることになる。
比例代表制
公職選挙法第12条第2項により、「全都道府県」が必然的にいわば1つの選挙区として扱われることになる。この場合、衆議院議員総選挙の比例代表制とも異なって「選挙区」の区割りをしているわけでは全くなく、「全都道府県を通じて」有権者たちと「参議院名簿届出政党等」所属の「参議院名簿登載者」たちとの間で、最も単純明快な比例代表制選挙が行なわれているに過ぎない。よって、通常、この公職選挙法の趣旨に則(のっと)って、参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の場合は、「選挙区」「選挙区選出」という概念を当て嵌めず、選挙原理の違いに焦点を当てて単に「比例代表」「比例代表選出」と表現される。
参議院議員通常選挙の比例代表制選挙は、比例代表制という特性に100%重点を置いているものであり、「選挙区」の区割りは全く行なわれていない。しかしながら、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区を「比例代表区」「比例区」と称していることに倣(なら)って、選挙区域が「全都道府県」と最初から分かり切っている、この参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の選挙区に対しても「比例代表区」「比例区」と表現されることがある。
一方、この参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の、選挙区域が「全都道府県」である選挙区を具体的な選挙区として命名する場合、参議院議員通常選挙の選挙区制選挙の選挙区が公職選挙法的に「○○○選挙区」(○○○は都道府県名)と呼称されている方式に従えば、「比例代表全都道府県選挙区」ないし「比例全都道府県選挙区」となる。ところが、これらの言葉を省略すると、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区の場合と全く同様に、まことしやかに「比例代表区」ないし「比例区」という言葉になってしまう。
また、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙の各選挙区を、比例代表制選挙という人為的な工夫が施されている特殊な選挙の選挙区という意味合いで別格的に「比例代表○○○ブロック」「比例○○○ブロック」「○○○ブロック」と表現されている方式に従えば、参議院議員通常選挙の比例代表制選挙選挙区なるものは、「比例代表全都道府県ブロック」「比例全都道府県ブロック」「全都道府県ブロック」と表現されざるを得ない。この場合も、省略すると、衆議院比例代表制選挙区の場合と全く同様に、「比例代表ブロック」「比例ブロック]「ブロック」という全く同じまことしやかな言葉になる。
しかしながら、参議院比例代表制選挙区の場合は、1980年まで施行されていた全国区制選挙と同様にやはり「選挙区」の区割りは全く行なわれておらず、その意味では「選挙区」が区割りされていない選挙と言っても何ら過言ではない。全有権者および全候補者が「全都道府県」という全く同一の区域を自己のフィールドとして当然の如く共有している上での比例代表制選挙に過ぎない。つまり、「全都道府県」といういわば唯一の「比例代表制選挙区」のほかには「比例代表制選挙区」「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」とわざわざ表現しなければならないものがそもそも存在していない。このため、参議院比例代表制選挙の場合には、明らかに、「選挙区」的なものについて殊更に述べる必要性が全くない。「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」という言葉そのものがどこか空疎ないし無意味に響く。
にもかかわらず、「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」のような言葉に意味があるとすれば、それは「比例代表区」「比例区」「比例代表ブロック」「比例ブロック」「ブロック」という言葉が、「選挙区」の一類型を示す言葉であるにもかかわらず、「小選挙区」や「選挙区」の対語ないし反意語のように存在してしまっているからに過ぎない。どこか本質的に焦点の合っていないものに無理やり焦点を合わせようとしているかのような強引さ、無意味さがこれらの言葉からどことなく漂って来るのは、「選挙区」の種類と「選挙制度」の種類とを無理やり同列に置いて対比させようとしているためであることは余りにも明らかであろう。

4つの選挙制度の呼称について
日本国の国政選挙には、衆議院小選挙区制選挙と衆議院比例代表制選挙、参議院選挙区制選挙と参議院比例代表制選挙という相異なる4つの選挙制度がある。
語尾の最後を「選挙区」の「区」で統一したい場合、略称を除くと、
一般的な呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区制選挙区」と「比例代表制地域選挙区」、参議院議員通常選挙のほうが「選挙区制選挙区」と「比例代表制全都道府県選挙区」となる。
各々の選挙区の呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「○○○第x区」と「比例代表◇◇◇選挙区」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「比例代表制全都道府県選挙区」となる。
語尾の最後を「選挙制度」の「制」で統一したい場合は、略称を除くと、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区制」と「地域比例代表制」、参議院議員通常選挙のほうが「選挙区制」と「全都道府県比例代表制」となる。
各々の選挙区の呼称を、語尾を「制」で揃えて表現することは無理である。
比例代表制選挙の選挙区をブロックで表現したい場合は、略称を除くと、
一般的な呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「小選挙区」と「比例代表ブロック」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「全都道府県ブロック」となる。
各々の選挙区の呼称は、衆議院議員総選挙のほうが「○○○第x区」と「比例代表◇◇◇ブロック」、参議院議員通常選挙のほうが「○○○選挙区」と「全都道府県ブロック」となる。
都道府県議会議員
公職選挙法第12条第1項および第15条各項により、郡市の単位で人口に比例して選挙区を設けることとなっている。郡においては、東京都においては支庁の所管区域を含み、北海道においては支庁の所管区域とする。
市町村議会議員
市町村は、通常、その行政区画全域がいわばそのまま1つの選挙区であるが、公職選挙法第12条第4項および同法第15条第6項により、必要があると認められる場合は、選挙区を設けることができる。また、政令指定都市の場合は、区単位選挙区が設置される。



Posted by cyborg-z at 04:13│Comments(0)
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