終身旅行者(Permanent Traveler)PT、居住国分散について考える
ここ数年前から、どこ在住ですか?という問いに対する答えを悩むことが多くありました。
実際に今もそうです。タイのバンコク、カンボジアのプノンペンに自分のコンドミニアムもあるし、一応は在留届も出していますが、ひとつの街に誰だけ長くても2週間程度までしか滞在していない4年が過ぎています。
ある意味ノマドワーカー(この言葉は僕は好きではありませんが)よりひどいというかなんというか。。
終身旅行者PT(居住国分散)とは、一般的にはこのような定義のようです。
とある国の居住者になれば、当然ながらその居住国において納税の義務が発生します。 そこで、節税目的で6カ月や1年ごとに居住する国を替えて、税務上、どこの国の「居住者」にも属さない「非居住者」=「終身旅行者」になることを、実行する人たちのことのようです。
こんな皆さんが急増しているのを皆さんご存知でしたでしょうか?特に香港や、シンガポールベースの人などには多そうな気もします。
そもそも租税回避だけではなく、様々なリスク回避のために使われるケースも多いとか。
コスト削減だけで考えれば、香港やシンガポールの住居賃料の高さは、多くの東南アジアの安宿と比較したら1ヶ月の賃料で軽く半年くらい住めそうな勢いだったりもします。
もちろん僕は自分の活動の根拠となる法人組織や決済のための口座などもあるので、その国々での収益はそれぞれの税法に基づいて納税する仕組みが出来ていますので、100%この終身旅行者、非居住者という概念には当てはまらないかもしれませんが。。
居住地が確実に特定できる活動リズムでもないのです。
もちろん日本には年間通算90日程度しかいません。タイには年間通算90日程度、カンボジアで昨年120日、それ以外は中国、香港、台湾、ミャンマー、マレーシアと1週間程度の出張で埋まってしまいます。
今年の僕はさらに複数国へ細分化される可能性が濃厚で。。
事実上日本の法人で得る所得は日本の税法に基づいて、源泉国である日本で源泉納税し、その他の国で得た所得に関してもそれぞれの国で定められた個人所得を納税しています。
その集合体として個人の資産管理はやはり香港やシンガポールと言った域外利益に対して非課税の税制を持つエリアになってしまいます。
事実上日本国非居住者ではあるので、海外所得に関して日本の税務とは無関係。
タイやカンボジアの取得不動産に関しても、固定資産税、相続税、市民税などの課税はない。
※賃貸に出した際は、家賃収入などの申告義務等は発生しますし、カンボジアの場合は賃貸に出す場合は、別途賃貸税も発生します。
とは言っても日本の括りと比較するとほとんど放置に近い行政対応であるのも実際の状況だったりもします。
そんな感じで終身旅行者(Permanent Traveler)PTではないようですが、限りなく近い、順PTのように感じてしまった今日この事でした。
・タイ・ノービザ滞在で30日間
リタイアメントビザだと50歳以上の年齢制限がありますが、80万バーツ以上の預金をタイ国内に維持することにより1年間の在留ビザを取得できます。
・タイ・イージーアクセス
5年間のマルチプルビザだと50万バーツ必要ですが、同期間出入り自由のビザが手に入ります。
・カンボジア・1年マルチプルビザ(1年間滞在できるバーションビザ)イミグレーションで比較的簡単に取れます。
・香港・ノービザ滞在で90日
現在ビジネスビザ申請中
・マレーシア・ノービザ滞在で90日
あとは日本の住民登録を解除するだけでみなさんも直ぐに、終身旅行者になれますよw
画像は香港の夕日。
最近香港へ行く回数が増加しています。お隣中国への用事も多く更なる香港頻度になりそうです。
ブログでは書けない、東南アジアの経済・ビジネス情報メールマガジン!!必見です!!
ブログは個人的な思いや考えを書いているに過ぎません。
さらなる詳しい情報、方法、テクニックなどまでの情報が欲しい方はこちら☆
参考になった方は「いいね」「シェア」よろしくお願いいたします。