カンボジアでの法人設立

cyborg-z

2013年12月11日 00:15

カンボジアでの法人設立
最近カンボジアへの日本企業進出が増加しています。おそらくは2014年度はイオンモールカンボジアのオープンやJALの成田⇒プノンペンの就航も予定されカンボジアへの進出企業数はさらに拍車がかかるでしょう。
今回はそんなカンボジアでの法人設立の方法をブログに書いてみました。
カンボジアでの法人設立の問い合わせや依頼が増加していますので、簡単にまとめてみました。
カンボジアの法人設立、企業進出の方法は以下のパターンが一般的です。

法人設立
法人の設立は、カンボジアの商業省への商業登記申請が必要となります。
法人設立は、一般的な日本での株式会社とやや異なります。
株式の一般公開にない非株式公開会社は私的な会社とみなされ、日本でいう有限会社という同じポジションの会社となります。外資100%での法人設立ですが、通常ではこの法人の設立となります。
また土地を取得する場合(区分所有は外資100%法人でも問題ありません)は外資は49%未満、カンボジア資本51%以上でなくては取得できませんので、外国法人ではなく現地法人の設立が必要となります。
※タイでは土地の取得は外国資本が35%未満なので条件がよいでしょう。

駐在員事務所(Representative Office)
現地で営利目的や直接利益を上げない場合、要するに駐在員を置いて市場調査などでの目的の場合は、駐在員事務所での登録でも可能です。
海外で登記されている企業や団体などが、カンボジア国内で市場調査や情報収集などを行うことを目的に設置する形態ですが、手間から考えると法人のほうが利便性が高いでしょう。
ですが設立の届出や閉鎖の手続きは簡単で維持管理がしやすいメリットがあります。これに関しても設立は商業省へ登記申請を行うことが必要となります。

営業所(支店)
海外で登記されている企業が、カンボジアに支店を設置する形態での進出も可能です。
駐在員事務所と同様の業務を行える他に、現地での商品の売買や製造、加工、サービスの提供などのビジネスとしての活動が可能となり、支店の収支は親会社などに合算されるため、使い他によっては利便性があるかと存じます。
日本での海外支出の経費が税務署に認められにくい実情から考えると、連結決算での経費節減にも最適でしょう。
こちらも設立に際しては商業省へ登記申請を行います。

これらの外国企業は毎月、税務局への申告が必要になりますので、経理面での事務量の増加があるのも考慮しておいてください。

また法人登記と同時に行わないと行けいないことがあります。
業種によって異なる営業許可申請です。
飲食店や、ホテル宿泊業、マッサージ業などそれぞれ商務省への許可申請が必要となりますが、これらは比較的簡単で、登記資料に、物件の契約書、そして代表者のパスポートコピーと証明写真(4×6)のものを2枚で申請可能です。
申請料もそれほど高額ではありません。小規模な飲食店の場合は手数料250ドル前後からです。ホテルに関しても30室前後だと4500ドル前後が目安です。

そしてカンボジアで法人登記をおこなう手順ですが、初めに行うのが類似称号の調査が必要となります。カンボジアでは会社名は基本クメール語で表記する必要があり、英語とクメール語での両表記で準備する必要があります。社名が決まったら商業省商業登記局で類似称号がないかを確認しますが、弁護士等登記を依頼する際にここからの業務を受けてくれるのが一般的です。
設立資本金は最低資本金は1000ドルからになります。口座の開設は設立後でも問題はありません。
取締役に関しては、最低1人で問題ありません。ようするに代表取締役1名での登記が可能です。株主総会などの概念は日本と同じですので、設立後1年以内に総会や、複数の取締役を設置する場合は、取締役議事録なども必要となるので要注意です。
また株主が複数となる場合は、資本金比率にも注意してください。基本定款にはすべての株主の署名が必要で公証人を通して施行されます。
設立当初は1名での登記がスムーズとなります。

登記手続きは基本カンボジア語での書類になりますので日本人にはかなり困難を極めます。
登記申請に必要な書類を、商業省商業登記局へ必要書類を提出するしますが、登記手数料は約150ドル必要となります。書類に不備がなければ定款が登録され、約8週間ほどで会社設立証明その他が取得できます。
現地の弁護士などに依頼した祭は、4000ドルから5000ドルでの代行が一般的です。

これらが終了すると税務署などでの税務登録が必要となります。

会社設立証明が交付されたあと、15日以内に税務局で税務およびVAT登録をする必要があります。この登録で納税者証明番号を含む登録証明書が発行されます。VATに関しては毎月申告と納税が必要となりますので要注意です。この番号はカンボジア国内でビジネスをおこなう際には重要となります。決算はもちろん請求書等にもこれらの番号の記載も必要となります。



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